LLP(有限責任事業組合)とは

 LLP(Limited Liability Partnership)は、米国や英国で整備された制度であり、企業同士の共同事業、専門人材の共同事業、創業の進行に大きな成果をあげています。
 LLPの特徴は、株式会社の持つ「有限責任制」と組合制度の持つ「内部自治原則」の両方の良さを活かす組織形態であることです。

 (1)有限責任制・・・出資者が出資までしか責任を負わない
 (2)内部自治原則・・・利益や権限の配分が出資金額の比例に拘束されない。
    取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない
 (3)構成員課税・・・LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。

 日本では2005年8月より「有限責任事業組合契約に関する法律(有限責任事業組合法)」としてLLP制度が施行されました。
 株式会社では、出資者を株主と言いますが、LLPでは、組合員と呼びます。組合員は、法人、個人のどちらでもなることができ、企業や専門家などが共同で対等なパートナーシップ
において、事業を展開することが可能になります。
 詳しくは経済産業省ホームページをご参照下さい。